現在位置:福岡市ホームの中の子育て・教育から【R6制度改正対応】児童手当の電子申請について
更新日: 2024年5月27日

【R6制度改正対応】児童手当の電子申請について

マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、児童手当の各種申請をオンラインで提出できます。


【注意】
出生や転入等により新規申請、増額申請をされる場合は「児童手当の電子申請について」よりお手続きください。
電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。
申請内容や添付書類等に不備があった場合は、郵送や区役所窓口で手続きをお願いすることがあります。


目次(該当箇所へジャンプします)

  1. 福岡市で児童手当の電子申請ができる方
  2. 電子申請ができるR6制度改正対応分の児童手当の各種申請・必要な書類
    児童手当の新規申請(高校生(年代)のみを養育されている場合、所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給されていない場合)
    児童手当の増額申請(児童手当(特例給付)を受給されている方で、対象となる高校生(年代)の手当を福岡市で受給されたことがない場合)
    監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生(年代)の子を養育されている方で、第3子加算の対象児童を養育されている場合)
  3. お問い合わせ先



1. 福岡市で児童手当の電子申請ができる方


 ・福岡市にお住まいの方(住民票上の居住地が福岡市内の方)
 ・公務員でない方


※上記1・2に当てはまらない方が福岡市に電子申請をされた場合、福岡市での手当の受給ができませんので、ご注意ください。



2. 電子申請ができるR6制度改正対応分の児童手当の各種申請・必要な書類


(1)有効なマイナンバーカード


  • マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の英数字※4桁ではありません)が分かることが必要です。
  • 手続時の最終画面「申請内容の確認」で表示される「住所」が、現在の住所と異なる場合は(※方書 建物名の有り無しは除く)、マイナンバーカードの署名用電子申請書が失効しています。

(2)児童手当の各手続きに必要な書類


児童手当の新規申請

高校生(年代)の子のみを養育されている方、所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給されていない方は、新規申請が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の「【R6制度改正対応】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を電子申請いただくか、児童手当コールセンターへ郵送にてご提出ください。

※高校生(年代)とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。




児童手当の増額申請

児童手当(特例給付)を受給されている方のうち、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に福岡市で手当を受給されたことがない方は、増額申請が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の「【R6制度改正対応】児童手当等の額の改定の請求及び届出」を電子申請いただくか、児童手当コールセンターへ郵送にてご提出ください。



監護相当・生計費の負担についての確認書


大学生(年代)の子を養育されている方で、第3子加算の対象児童を養育されている方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。


※制度改正により第3子加算として数える対象が大学生(年代)まで拡充されますが、確認書の提出がなければ、第3子加算として数える対象にはなりません。大学生(年代)以下の子を3人以上監護(相当)されている方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の「監護相当・生計費の負担についての確認書」を電子申請いただくか、児童手当コールセンターへ郵送にてご提出ください。

※大学生(年代)とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。






3. お問い合わせ先

 

 福岡市児童手当コールセンター
 電話番号:092-711-5484
 FAX番号:092-733-2504