マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、児童手当の各種申請をオンラインで提出できます。
【注意】
出生や転入等により新規申請、増額申請をされる場合は「児童手当の電子申請について」よりお手続きください。
電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。
申請内容や添付書類等に不備があった場合は、郵送や区役所窓口で手続きをお願いすることがあります。
・福岡市にお住まいの方(住民票上の居住地が福岡市内の方)
・公務員でない方
※上記1・2に当てはまらない方が福岡市に電子申請をされた場合、福岡市での手当の受給ができませんので、ご注意ください。
高校生(年代)の子のみを養育されている方、所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給されていない方は、新規申請が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の「【R6制度改正対応】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を電子申請いただくか、児童手当コールセンターへ郵送にてご提出ください。
※高校生(年代)とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
児童手当(特例給付)を受給されている方のうち、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に福岡市で手当を受給されたことがない方は、増額申請が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の「【R6制度改正対応】児童手当等の額の改定の請求及び届出」を電子申請いただくか、児童手当コールセンターへ郵送にてご提出ください。
大学生(年代)の子を養育されている方で、第3子加算の対象児童を養育されている方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
※制度改正により第3子加算として数える対象が大学生(年代)まで拡充されますが、確認書の提出がなければ、第3子加算として数える対象にはなりません。大学生(年代)以下の子を3人以上監護(相当)されている方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の「監護相当・生計費の負担についての確認書」を電子申請いただくか、児童手当コールセンターへ郵送にてご提出ください。
※大学生(年代)とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
福岡市児童手当コールセンター
電話番号:092-711-5484
FAX番号:092-733-2504